遺言によってどのように財産を分けるかは、本人の自由などで他人に全財産をさせるという遺言も、原則として有効である。しかし、これは相続人の生活を脅かす可能性がある。そこで民法は、遺留分として相続財産の割合を決定兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を確保している。遺留分を侵害された相続人は、その他の財産を取得した者について、破損している遺留分に相当する財産を提供請求ができる。
まだ40代後半で、死を考えるのは早いと自分でも考えています。しかし同時に、遺言の必要性も感じ始める年齢です。配分方法にも気になるが、それよりも自分の死後の遺産をすべて把握してくれるかどうかを悩んでいます。というのは、資産運用を、インターネット取引の主体としているからです。死後の身辺を探しても、通帳も印鑑も出てくる状況にはありません。すべてのコンピュータ上でIDと暗証番号のみで管理できるからです。預金、株式、外国為替FXそれらをかなり遺族に残したいと思っています。今では全貌を知られたくないのですが、中、遺言の形でこれらの資産の全体像も示しておくべきだと考えています。
相続には遺留分が
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