相続人以外の人の貢献につきましては、被相続人が遺言などで工夫を提起するなど、お返しするしかない。例えば、妻が長い間の看病をしていたとしても、妻は法定相続人ではないので、寄与は認められていないのだ。しかし、民法の判例は、履行補助者という気が履行補助者の行為は本人の行為として処理されている。妻が夫、代わりに看護していたので、夫の行為とみなし、夫への貢献が認められる。
人間はいつ、その生涯を終えるのを事前に知ることはできません。実際にその時が訪れた後、故人は、他の何もすることはできません。もし、継承して、家族での騒動が起きれば、それこそ死んで死んではなすことができなくなります。このようなことを防止するために、一定の年齢になれば遺言を作成することですか。遺言あなたの大切な人を守ることができます。
親の介護をした妻は相続の寄与は認められないが
2011
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July
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